2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
しかし、それはこれまでもありました政治的中立性等の理由ということだと思いますけれども、今回は教育委員会から首長部局へ移管することができるように方針転換をいたしました。 そもそも、その公立社会教育施設における政治的中立性とは具体的にどのようなことをいうのか、その解釈についてお聞きしたいと思います。
しかし、それはこれまでもありました政治的中立性等の理由ということだと思いますけれども、今回は教育委員会から首長部局へ移管することができるように方針転換をいたしました。 そもそも、その公立社会教育施設における政治的中立性とは具体的にどのようなことをいうのか、その解釈についてお聞きしたいと思います。
また、教育長や教育委員につきまして、同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、服務等の規定の中で政治的行為が制限されていること、罷免要件を限定することによって身分保障が講じられていること、また教育委員は毎年一、二名ずつ交代し、委員が一斉に交代しない仕組みとすることなど、現行制度における政治的中立性等への配慮を定めた規定についても変更しないこととしておりまして、このような形で政治的中立性
地方自治体の首長の教育行政に対する権限が強まることに対し、教育の政治的中立性等の観点から懸念する声がありますが、首長として留意すべきこととしてどのようなことがあるとお考えか、お伺いしたいと思います。
また、教育長、教育委員については、一つは、同一政党所属委員が委員会の二分の一以上を構成しないようにすること、また、服務等の規定の中で政治的行為が制限されていること、さらに、罷免要件を限定することによって身分保障が講じられていること、そして、教育委員は毎年一、二名ずつ交代し委員が一斉に交代しない仕組みを取るということ、つまり、現行制度における政治的中立性等への配慮を定めた規定について、これも変更はしないということであります
一 本法施行後、教育の政治的中立性等を確保した上での地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について、必要に応じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
その後、与党において議論を踏まえて作成した今回の改正案は、総合教育会議の設置や、これは中教審でない案だったわけであります、また、教育行政の大綱の策定等を通じまして首長が教育行政に連帯して責任を負う体制を構築するという点でA案の方向性を取り入れると同時に、政治的中立性等の確保の観点から教育委員会を執行機関とするという点でB案の方向性も取り入れておりまして、その意味において、中教審の答申の内容をトータル
我が国の地方教育行政制度は、これまで約六十年にわたって政治的中立性等の確保に重要な役割を果たしてきましたが、いじめ等の重大な事案が生じる中で、責任の所在の不明確さ、危機管理能力の不足などの課題が顕在化しております。
こうした中、教育再生実行会議第二次提言では、日々の教育活動や教員の人事においては、政治的中立性等を確保するための制度上の措置を講じるとともに、地域の民意を代表する首長が教育行政に連帯して責任を果たせるような体制とすることが必要とされたところでございます。
一方で、地方は、学校の設置管理者として教職員の人事や具体的な教育活動を決定するなど、地域の教育を直接実施するものであり、特に、制度的にも、学校現場における教育の政治的中立性等の確保が求められるということから教育委員会制度が設けられている、それが国と地方の違いであるというふうに思います。
これが、中教審答申その他でもずっと政治的中立性等を言ってきたわけなんです。そういう点で、ここが実はきちんと担保されていないというのが問題であるというふうに思います。
その際、政治的中立性等の観点から人事院との協力というものも当然必要になってくると思うんですが、その点について郵政事業庁長官の見解をお聞かせください。